
TOP > 道路交通法の一部改正について(平成21年6月1日施行)
自動車等の運転により、故意に人を死傷させたり、危険運転致死傷罪など、悪質・危険な運転行為が「特定違反行為」として「一般違反行為」と区別されました。特定違反行為では運転免許の取り消し後の欠格期間(免許試験を受けることができない期間)が最長で10年となります。
特定違反行為※による累積点数と欠格期間の基準 | ||||
---|---|---|---|---|
前歴なし | 前歴1回 | 前歴2回 | 前歴3回以上 | 欠格期間 |
70点以上 | 65点以上 | 60点以上 | 55点以上 | 10年 |
65点~69点 | 60点~64点 | 55点~59点 | 50点~54点 | 9年 |
60点~64点 | 55点~59点 | 50点~54点 | 45点~49点 | 8年 |
55点~59点 | 50点~54点 | 45点~49点 | 40点~44点 | 7年 |
50点~54点 | 45点~49点 | 40点~44点 | 35点~39点 | 6年 |
45点~49点 | 40点~44点 | 35点~39点 | 5年 | |
40点~44点 | 35点~39点 | 4年 | ||
35点~39点 | 3年 |
※特定違反行為とは「運転殺人等」「運転傷害等」「危険運転致死」「危険運転致傷」「酒酔い運転」「麻薬等運転」「救護義務違反」を指します。
●運転殺人等…基礎点数62点
●運転傷害等…基礎点数45~55点
●危険運転致死傷…基礎点数45~62点
●酒酔い・麻薬等運転…基礎点数35点
●救護義務違反…基礎点数35点
これに事故の被害の程度により、3点~20点の付加点数が加算される場合があります。
例・救護義務違反35+死亡事故20=55点
■「特定違反行為」以外の「一般違反行為」については、
今回の改正により4年の欠格期間が新設されました。
一般違反行為による累積点数と欠格期間の基準 | ||||
---|---|---|---|---|
前歴なし | 前歴1回 | 前歴2回 | 前歴3回以上 | 欠格期間 |
45点以上 | 40点以上 | 35点以上 | 30点以上 | 5年 |
40点~44点 | 35点~39点 | 30点~34点 | 25点~29点 | 4年 |
35点~39点 | 30点~34点 | 25点~29点 | 20点~24点 | 3年 |
25点~34点 | 20点~29点 | 15点~24点 | 10点~19点 | 2年 |
15点~24点 | 10点~19点 | 5点~14点 | 4点~9点 | 1年 |
■このほか、「道路外致死傷罪等」の欠格期間が改正前の一律5年から最長8年に、また、酒気帯び運転・過労運転等に対する違反点数が引き上げられました。
項目 | 欠格期間 | |
---|---|---|
道路外で故意に人を死傷させた場合 (故意道路外致死傷等) |
被害者死亡 | 8年 |
全治3ヵ月以上または後遺障害 | 7年 | |
全治30日以上3ヵ月未満 | 6年 | |
全治30日未満 | 5年 | |
酒酔い運転・麻薬等運転をそそのかした場合 | 3年 | |
ひき逃げをそそのかした場合 | 3年 | |
酒気帯び運転(呼気1リットルあたり0.25mg以上) | 基礎点数25点 | 2年※ |
酒気帯び運転(呼気1リットルあたり0.15mg以上0.25mg未満) | 基礎点数13点 | (免許停止90日以上)※ |
過労運転等 (過労、病気、薬物の影響等、正常な運転ができないおそれがある状態での運転) |
基礎点数25点 | 2年※ |
※過去に取消処分や免許停止処分がなく、交通違反で検挙されたことがない運転者の場合
平成21年6月1日以降に運転免許を更新される方で、更新期間満了日に75歳以上となる方に対し「講習予備検査」(認知機能検査)が導入されました。ただし特例措置として、改正法附則により、更新期間満了日が施行日から6ヵ月を経過した日以降である免許証の更新を受けようとする方から行うこととなっているため、誕生日が平成21年11月1日以降の方が対象となります。
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