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道路交通法の一部改正について

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道路交通法の一部改正について(平成19年9月19日施行)

飲酒運転の罰則引き上げ(運転者本人)
  改正前の懲役、罰金 改正後の懲役、罰金
酒酔い運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒気帯び運転 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
飲酒検知(呼気検査)拒否 30万円以下の罰金 3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

車、酒の提供を厳罰化・同乗することも禁止(運転者の周辺者に対する罰則整備)
  酒気を帯びている者で飲酒運転を行うおそれがあるものに対し
車両を提供する 酒類を提供する
運転者
本人が
酒酔い運転の場合 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒気帯び運転の場合 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

車両の運転者が酒に酔った状態にあることを知りながら 車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら
自己の運送の要求・依頼をしてその車両に同乗する
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

※教唆犯の場合の罰則は、運転者本人と同じです。

※酒酔い運転…飲酒により正常な運転ができないおそれがある状態での運転

※酒気帯び運転…呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上ある状態で運転


人身事故を起こした運転者(軽車両を除く)に対する救護義務違反(いわゆる「ひき逃げ」被害者の死傷がその運転者に起因しないものを除く。)に対する罰則が強化
改正前 改正後
5年以下の懲役または50万円以下の罰金 10年以下の懲役または100万円以下の罰金

過労運転等の罰則が強化
改正前 改正後
1年以下の懲役または30万円以下の罰金 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

麻薬等運転の罰則が強化
改正前 改正後
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 5年以下の懲役または100万円以下の罰金

悪質違反の命令を下したり、容認した車の使用者等に対する罰則が強化

酒酔い運転や麻薬等運転の下命・容認

改正前 改正後
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 5年以下の懲役または100万円以下の罰金

酒気帯び運転や過労運転等の下命・容認

改正前 改正後
1年以下の懲役または30万円以下の罰金 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
警察官への免許証提示義務の見直し

違反行為を行い、または交通事故を起こした運転者は、警察官がその運転者に運転を継続させることが出来るかどうかを確認するため必要があると認め、免許証の提示を求めたときは、運転免許証を提示しなければなりません。(罰則 5万円以下の罰金)

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