
TOP > 道路交通法の一部改正について(平成19年9月19日施行)
改正前の懲役、罰金 | 改正後の懲役、罰金 | |
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酒酔い運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
飲酒検知(呼気検査)拒否 | 30万円以下の罰金 | 3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
酒気を帯びている者で飲酒運転を行うおそれがあるものに対し | |||
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車両を提供する | 酒類を提供する | ||
運転者 本人が |
酒酔い運転の場合 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
酒気帯び運転の場合 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
車両の運転者が酒に酔った状態にあることを知りながら | 車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら |
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自己の運送の要求・依頼をしてその車両に同乗する | |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
※教唆犯の場合の罰則は、運転者本人と同じです。
※酒酔い運転…飲酒により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
※酒気帯び運転…呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上ある状態で運転
改正前 | 改正後 |
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5年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 10年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
改正前 | 改正後 |
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1年以下の懲役または30万円以下の罰金 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
改正前 | 改正後 |
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3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
酒酔い運転や麻薬等運転の下命・容認
改正前 | 改正後 |
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3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
酒気帯び運転や過労運転等の下命・容認
改正前 | 改正後 |
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1年以下の懲役または30万円以下の罰金 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
違反行為を行い、または交通事故を起こした運転者は、警察官がその運転者に運転を継続させることが出来るかどうかを確認するため必要があると認め、免許証の提示を求めたときは、運転免許証を提示しなければなりません。(罰則 5万円以下の罰金)
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一般社団法人
高知県交通安全協会
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