
TOP > 道路交通法の一部改正について
ブレーキを備えていない自転車による危険な走行などが問題となったことから、警察官によるブレーキ検査や、検査によりブレーキの整備不良やブレーキが無いことが認められた自転車に対して、整備や運転継続の禁止を命じたりすることができるようになりました。 また、自転車を含む軽車両の路側帯通行に関する規定が整備されました。
項目 | 改正の内容 | |
---|---|---|
自転車検査等 | 警察官は内閣府令で定める基準※に適合するブレーキを備えていないため交通の危険を生じるおそれがあると認められる自転車が運転されているときは、その自転車を停止させ、ブレーキについて検査をすることができます。この場合警察官はその自転車の運転者に対し、危険を防止するため、必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によっては必要な整備ができない自転車の運転を継続してはならないことを命じることができます。 | 道路交通法第63条の10 |
停止の指示に従わなかったり、検査の拒否や妨害、命令に従わない場合は…5万円以下の罰金 | ||
※内閣府令で定める基準 1.前車輪及び後車輪を制動すること。 2.乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が10キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。 |
||
路側帯の通行 | 自転車など軽車両が通行できる路側帯が、道路の左側部分に設けられた路側帯になりました。(右側路側帯の通行禁止) | 道路交通法第17条の2 |
右側の路側帯を通行した場合…3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金 | ||
路側帯…歩行者の通行のため、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、白線など道路標示によって区画されたもの。
なお路側帯のうち、二重線で区分された路側帯は歩行者専用で自転車の通行は禁止されています。
自転車の通行が可能な路側帯でも、歩行者の通行が優先されます。
路側帯が損壊、工事中などで通行できない場合は車道を通行。 (自転車の安全利用についてをご覧下さい。) |
無免許運転による重大事故の発生を防ぐため、無免許運転者やその車の提供者・同乗者への罰則がより厳しくなりました。
(1)罰則の引上げ
改正前の罰則 | 改正後の罰則 | ||
---|---|---|---|
無免許運転 | 1年以下の懲役または |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
道路交通法第117条 の2の2 |
無免許運転の下命・容認 | 1年以下の懲役または |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
〃 |
免許証の不正取得 | 1年以下の懲役または |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
〃 |
(2)罰則の新設
項目 | 罰則 | |
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無免許運転をするおそれのある者に自動車等を提供し、 自動車等の提供を受けた運転者が無免許運転をした場合 |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 道路交通法第117条の2の2 |
自動車等の運転者が無免許であることを知りながら、その運転者に対し自動車等を運転して自分を運送することを要求・依頼して同乗した場合 |
2年以下の懲役または30万円以下の罰金 | 道路交通法第117条の3の2 |
お問い合わせ
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