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道路交通法の一部改正について

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道路交通法の一部改正について(平成27年6月1日施行)

自転車利用者対策

自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)に関する規定が整備されました。

項目 自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)に関する規定の整備
改正内容 公安委員会は、自転車の運転に関して、信号無視など一定の危険行為を反復してした者が、更に自転車を運転して交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて自転車運転者講習を受けるべき旨を命ずることができることとなりました。 道路交通法
 第108条の2
 第1項14号
 第108条の3の4
公安委員会の命令に従わず講習を受講しなかった場合

5万円以下の罰金

道路交通法第120条
第1項17号
※ 自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為〔14類型〕
1信号無視 2通行禁止違反 3歩行者用道路における車両の義務違反 4通行区分違反
5路側帯通行時の歩行者の通行妨害 6遮断踏切立入り 7交差点安全進行義務違反等
8交差点優先車妨害等 9環状交差点安全進行義務違反等 10指定場所一時不停止等
11歩道通行時の通行方法違反 12制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 13酒酔い運転
14安全運転義務違反

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